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コラム

解体工事立会いとは?立ち会いの必要はあるのかわかりやすく解説

2023年10月23日

古家付き土地を購入したときや、今の家屋を取り壊して建て替えたいときなど、解体工事を行うときに立会いは必要なのでしょうか。

解体工事においても立会いは、解体工事業者が施主の依頼内容を正確に把握し、両者に認識を違いが生じることを避ける目的などで行われています。

解体工事の立会いに関して、必要性や立会いを実施するタイミングなどについ紹介していきます。

解体工事立会いとは?

解体工事は、建物を取り壊して撤去する工事をいいます。解体工事で代表的なのは、新たな建物を建てるために、建物全体を解体する工事です。このほかにも、建物の一部を解体する工事や、リノベーションを行うために建物の内装を解体する工事などがあります。建設業許可では、解体工事という業種は「工作物の解体を行う工事」と定義されています。

また、解体工事の立会いとは、解体工事を行う現場で、解体工事業者と施主が現場の確認や打ち合わせなどを行うことをいいます。

解体工事に立ち会いの必要はある?

解体工事は建物を作る工事ではなく、解体して撤去する工事ですので、「解体工事に立会いをする必要はないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、解体工事においても、実際に施主と解体工事業者が顔を合わせて話をすることで、認識の違いを防いでスムーズに工事を進行しやすくなります。また、施主にとっては解体工事における疑問点を質問して、不安な点があれば解消していく場ともなります。さらに、施主は現場立会いを行うことで、実際にどのように工事が行われているか、現場や職人の様子を把握できます。

解体工事に立ち会いが必要な理由

解体工事に立会いが必要なのは、施主の要望を解体工事業者が正確に理解し、認識の相違を防ぐというのが大きな理由です。実際に現場を見ながら話をすることで、図面からだけではわからない細かい要望を伝えることができます。たとえば、隣地との境界線や解体工事を行う範囲、処分をせずに残しておくものなどを実際に現場で実物を見ながら確認することができます。これにより、「解体して欲しかった箇所がそのままになっている」「この木を残しておくように頼んだつもりが、別の木が残されている」といった事態を防げます。

あるいは、解体工事を実施するにあたって、施主は気づいていない問題点や図面からはわからない課題が潜んでいることがあります。現場で解体工事業者が問題点や課題に気づいた場合には、施主とその場で協議できます。

また、施主の側からみると、見積書には専門用語が用いられているため、わかりにくいことがあります。現場で解体工事業者から見積もりの項目について説明を受けておくことで、見積書の提示を受けたときに理解しやすくなるという点もメリットです。

さらに、施主は解体工事業者の身だしなみやマナーなどから、信頼できる業者か判断する材料になります。工事中の様子を見て、近隣に迷惑をかけていないかといった点を確認することもできます。

解体工事の立会いのタイミング

一般的に解体工事の立会いのタイミングには、3回あります。特に見積もり時は依頼内容に認識の違いを防ぐため、立会いを行う必要性が高く、解体工事中の立会いは必ずしも必要ではありません。解体工事完了後は工事が依頼通りに完了しているかを確認するために行います。

  • 見積もり時
  • 解体工事中
  • 解体工事完了後

見積もり時

解体工事の見積を行うための現場調査を行う時は、施主が立会いを行う必要性が高いタイミングです。解体工事業者に解体を依頼する場所の住所や図面を渡し、電話やメールなどで依頼内容を伝えただけでは、認識の違いが生まれやすいためです。

たとえば、家屋の解体工事を依頼するときには、家屋以外の塀やガレージ、物置、植栽、庭石などを含めて、どこまで解体や撤去を行うか明確にする必要があります。しかし、図面にはかかれていないものもあるため、実際に現場を見ながら要望を伝えた方がスムーズです。

見積もりのための現場調査の立会いでは、まず、隣地境界線について施主が説明します。解体工事業者と施主で、「解体・撤去を行うもの」と「残しておくもの」のすり合わせを行います。解体工事業者が現場を見ながら、工事の支障となるような問題を見つけた場合には、協議を行うことがあります。現場調査では、解体工事業者は測量や現場の記録用の写真の撮影なども行うのが一般的です。そして、解体工事業者が現場調査の結果をもとに、工事の流れや工期、追加工事の可能性などの説明を行い、施主は疑問点があれば質問をするという流れです。

見積もりのための立会いは、現場の規模や状況、業者によって所要時間に差があり、30分から1時間程度が目安ですが、1時間30分程度かかることもあります。

見積もりのための現場調査の立会いをスムーズに進めるには、事前に「解体・撤去するもの」と「残しておくもの」をメモにまとめておくのがポイントです。また、現地で確認したいことがある場合も、メモに書いておきましょう。

解体工事中

解体工事中の立会いは必ずしも必要ではありませんが、現場の状況によっては解体工事業者から施主が立会いを求められることがあります。たとえば、よくあるのは図面に記載のない地中埋設物が出てきたケースです。解体工事業者は施主に対して、地中埋設物の撤去のための追加費用が発生することや工期が延びることなどを説明します。

このほかには、施主が解体工事業者に伝えたいことがあるケースのほか、依頼した通りに解体工事が行われているか確認したいケースや、近隣への配慮から工事がどのように行われている確認したいケースなどで立会いが行なわれることがあります。

解体工事中の立会いにかかる時間は目的や状況によって異なるため、一概にはいえません。

解体工事中の立会いは大変危険なため、解体工事業者への事前の連絡が必要です。

解体工事完了後

解体工事完了後の立会いは、解体工事が依頼通りに行われたか、施主が確認するために実施されます。

解体工事完了後の立会いにかかる時間は、施主が現場をチェックして問題ないと判断するまでにかかる時間ですので、解体工事の規模や依頼内容、施主によって異なります。

解体工事完了後の立会いでは、施主は依頼通りに行われているか確認するほか、整地の状況や現場の清掃状況をチェックします。また、隣接する建物への損傷がないかという点についても確認しましょう。

解体工事立ち会いの際に準備するもの

解体工事の立会いのうち見積もり時は、施主は解体工事業者の指示をもとに、図面や登記謄本などの資料を用意しておきます。

また、見積もり時、解体工事中、解体工事の完了後のいずれのタイミングも、伝えることや質問することなどメモにまとめておくと、スムーズに話を進められます。記録を残しておきたい場合には、デジタルカメラやスマートフォンを用意しましょう。

まとめ

解体工事を行う際には、見積もりのための現場調査を実施する際などに、施主の立会いが必要になります。解体工事では撤去せずに残すものもあり、依頼内容をすり合わせるために立会いは重要な意味を持ちます。後から依頼内容を巡るトラブルが発生するのを避けるために、施主はできるだけ解体工事の立会いをするようにしましょう。