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コラム

退去費用が高すぎる!納得いかないときはどこに相談する?対処法を解説

2023年10月23日

賃貸物件から退去する際には、原状回復費用として退去費用が発生しますが、思いもよらぬような金額を請求され、「退去費用が高すぎる!」という声もきかれます。退去費用が高すぎるときには、どのような対応をとったらよいのでしょうか。

退去費用が高すぎるときの相談先や退去費用の考え方、退去費用を抑えるための方法などを紹介していきます。

退去費用が高すぎる!と感じたらまずやること

賃貸物件を退去した際に、「貸主から請求された退去費用が高すぎる」と感じたら、まずは契約内容を確認します。

借主は原状回復費用のうち、原則として経年劣化や通常の使用による損耗の修繕費用や、次の入居者を募集するための修繕費用は支払う必要がありません。

ただし、賃貸借契約書において、特約による取り決めが設けられている場合は異なります。特約に合理性があり、借主の負担の範囲が明確で暴利的ではないケースなどでは、特約による規定が有効となり、特約がある項目に関しては原則として借主の負担となります。

賃貸借契約書で特約が設けられることが多いのは、ハウスクリーニング費用や畳の表替え費用、襖の張り替えなどです。たとえば、「ハウスクリーニングにかかる費用は借主負担とし、費用は一律1万5,000円とする」といった特約がある場合には、ハウスクリーニング費用は借主の負担になります。

そこで、退去費用の内訳に、ハウスクリーニング費用や畳の表替え費用、襖の貼り換え費用、カーペットの貼り換え費用などが記載されている場合には、賃貸借契約書で特約による取り決めがされているか確認しましょう。

退去費用が高すぎる!納得いかないときはどこに相談する?

退去費用が高すぎることに納得いかないときには、貸主・管理会社に相談するのが先決です。貸主・管理会社との交渉が上手くいかない場合には、家族に相談するほか、消費者センターや裁判所を利用するという方法があります。

貸主・管理会社

退去費用が高すぎると感じたら、まずは貸主や管理会社に相談します。貸主とは、賃貸物件を所有しているオーナーのこと。貸主は管理会社に賃貸物件の管理や運営を委託しているケースが多く、その場合は管理会社が借主とのやり取りの窓口になります。

退去費用が高すぎるケースのうち、具体的な明細が示されていない場合には、まずは貸主や管理会社に退去費用の明細を発行してもらいます。そして退去費用の明細を確認して、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』をもとに、貸主と借主のどちらの費用負担になるかを判断します。貸主が修繕費用を負担するべきものが退去費用に含まれている場合には『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を根拠として挙げて、貸主や管理会社と交渉を行いましょう。

家族

退去費用が高すぎる場合は家族にも相談してみましょう。特に家族が連帯保証人になっている場合には、借主が退去費用を支払えなければ、請求は連帯保証人にいくため、事前に相談しておく必要があります。

家族には、退去費用や内訳、賃貸借契約書の退去費用に関わる特約の有無を伝えます。そして、国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』による考え方に触れたうえで、どのような対応をとったらよいか相談します。

また、家族に相談しておくと、高額な退去費用を支払うことになった場合には、お金を貸してもらうなど金銭的なサポートを依頼しやすくなります。

消費者センター

消費者センターとは、独立行政法人国民生活センターとの連携より、専門の相談員が商品やサービスなど消費生活全般に関する相談を受け付ける地方自治体の機関です。地方自治体が条例によって設置しているため、消費生活センターや消費生活支援センター、生活センター、生活情報センターといった名称がつけられている機関もあります。

退去費用を巡るトラブルも消費生活に関わることですので、消費者センターで無料で相談することができます。消費者センターを利用すると、相談員から消費者関連の法律にもとづいたアドバイスを受けることができるほか、事業者との間に入って交渉のサポートを受けられることもあります。

消費者センターに相談する際には、賃貸借契約書や退去費用の見積書、退去費用について貸主や管理会社に交渉したときのメモなどを用意しておくと、状況を正確に伝えやすくなります。また、消費者センターでは、電話による相談も受け付けています。

裁判所

消費者センターに相談しても解決に至らなかった場合には、簡易裁判所で民事調停を申し立てるという方法があります。民事調停は裁判外紛争解決の一つで、裁判官や調停委員が当事者の間に入り、当事者の合意による解決を目指すものです。貸主や管理会社との退去費用の交渉に、裁判官や調停委員が間に入ることで、直接、当事者だけで話をするよりも解決に向かう可能性があります。

民事調停を申し立てるには、簡易裁判所で申立用紙を記入して手数料を納めます。

退去費用が高額になってしまうケース

借主の部屋の使い方によっては退去費用が高額になることがあります。

【退去費用が高額になってしまうケース】

  • 室内でたばこを吸って、壁紙がヤニで汚れている。
  • ペットを飼育していて、臭いが染みついていたり、壁紙を引っかいたりしている。
  • 壁に下地ボードまで貫通する穴を開けてしまった。
  • 結露を放置して窓枠や壁などに、カビやシミができている。
  • 鍵を紛失してしまった。

そもそも退去費用とは?

そもそも退去費用とは、賃貸物件を退去するときに支払う費用を指し、原状回復のための修繕費用が中心です。ただし、借主は原状回復費用として、物件を借りている間にできたキズや汚れの修繕費用をすべて負担する必要はありません。借主に原状回復義務がある範囲内の損耗に対する修繕費用を負担するほか、ハウスクリーニング費用やエアコンのクリーニング費用など、特約で決められたものも、退去費用に含まれます。

また、敷金を預けている場合には、退去費用と相殺となります。敷金が退去費用よりも多ければ差額が返還され、退去費用が敷金を上回る場合には差額の支払いが必要です。

借主が退去時に負担する必要のあるもの

借主が退去時に負担する必要があるのは、故意や過失、不注意による汚れやキズなどの損耗のほか、通常の使用の範囲超えた使い方による損耗です。たとえば、窓を開けていて雨が吹きこんでフローリングで色落ちしたケースや、たばこを吸ったことで壁がヤニで汚れたケースが該当します。

このほかにも、ハウスクリーニング費用など特約で定められているものがある場合は、原則として借主が負担する必要があります。

【借主が退去時に負担する必要のあるもの】

  • 借主の故意や過失、不注意、あるいは通常の使用の範囲を超えた使い方による損耗の修繕費用
  • 特約で負担が定められている費用

借主が退去時に負担する必要のないもの

国土交通省の『原状回復費用をめぐるトラブルとガイドライン』では、「建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)」と「通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)」については、修繕費用を貸主が負担するべきとしています。経年劣化による汚れや損傷などの損耗、あるいは借主が通常の住み方、あるいは使い方をして生じる損耗は、借主が退去時に負担する必要はありません。たとえば、日照によるフローリングの色落ちや家具の設置による床の凹みが該当します。また、「グレードアップ費用」についても貸主の負担とされ、グレードアップは「退去時に古くなった設備等を最新のものに取り替える等の建物の価値を増大させるような修繕等」と定義されています。

ただし、『原状回復費用をめぐるトラブルとガイドライン』は賃貸借契約の適正化を目的に、、原状回復に関わる契約関係や費用負担などのルールのあり方を示したものです。『原状回復費用をめぐるトラブルとガイドライン』に従った敷金返金訴訟の判例はありますが、ガイドライン自体に法的拘束力はありません。

一方で2020年4月の民法改正によって、通常損耗や経年変化による損耗の修繕費用は借主が負担する必要がないことが明確化されています。

【借主が退去時に負担する必要のないもの】

  • 経年劣化や通常の使い方による損耗の修繕費用
  • グレードアップのための費用

退去費用の相場

退去費用の相場を知っておくと、貸主や管理会社から提示された金額に妥当性があるのか判断する材料になります。一般的な間取り別の退去費用の相場を一覧にまとめました。

間取り退去費用の相場
ワンルーム~1LDK5万円
2K~2LDK8万円
3DK~4LDK9万円

退去費用の相場は5万円~9万円程度で、部屋数が多いほど高くなる傾向があります。

退去費用を抑えるためのポイント

退去費用を抑えるためには、入居時に物件の状態を確認して記録に残しておくこと、また、退去時には立会いをすることがポイントになります。

入居時に物件の状態を確認しておく

入居時に既にあった汚れやキズの修繕費用は、借主が負担する必要はありません。しかし、退去する際に入居後にできた汚れやキズということが証明できなければ、修繕費用を請求される恐れがあります。

そこで、入居時に貸主や管理会社の担当者とともに、物件の状態をしっかりと確認します。そして、場所や部位ごとに損耗の有無をチェックリストにまとめ、汚れやキズなどある箇所は写真で記録を残します。貸主・管理会社と借主の双方が、チェックリストと写真を保管しておくようにしましょう。

退去の立会いをする

賃貸物件によっては退去時の立会いが不要とされているケースもありますが、後から思いもしないような高額な退去費用を請求されるのを防ぐために、立会いをするべきです。退去の立会いは、貸主や管理会社と借主が荷物を運びだした後で部屋のキズや汚れなどの状態を確認し、修繕費用の負担者を明確にするために行います。

退去費用に関するよくある質問

Q.退去費用で払わなくていいものはある?

賃貸物件から退去するときには、借主は退去費用として原状回復費用を支払いますが、通常の使い方をしていてもできてしまう汚れやキズなどの通常損耗や、時間の経過による劣化を指す経年劣化による損耗に関わる修繕費用は、支払う必要はありません。たとえば、壁にポスターを貼ったことによる画鋲の小さな穴、家電や家具を設置したことによる床の凹み、日差しによるフローリングや壁紙の色褪せなどの修繕費用が該当します。

.Q.退去費用を払わないとどうなる?

退去費用を払わずにいると、貸主や管理会社による対応の違いもありますが、まずは管理会社や家賃保証会社から借主に連絡がいくのが一般的です。それでも退去費用を払わずにいると、緊急連絡先として届け出ているところ、あるいは連帯保証人を立てている場合には連帯保証人に連絡がいきます。

督促を行っても借主や連帯保証人が退去費用を支払わない場合で、家賃保証会社を利用している場合には、代位弁済による立て替えが行われます。退去費用を支払わずにいると、最終的には貸主、または家賃保証会社から裁判を起こされリスクがあります。

退去費用が高すぎて払えない場合には放置するようなことは避けて、まずは貸主や管理会社に相談するようにしましょう。

Q.退去費用に納得いかないままサインしてしまったらどうなる?

退去費用に納得がいかなくてもサインをしてしまうと、原則として取り消すことができません。民事訴訟法第288条4項に、「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定があるためです。

引用:e-GOV法令検索|民事訴訟法

まとめ

退去費用が高すぎると感じたら、内訳や賃貸借契約書の特約の有無を確認した後、貸主や管理会社へ相談するべきです。また、貸主や管理会社との交渉が上手くいかない場合には、消費者センターに相談するほか、裁判所に民事調停を申し立てるといった方法もあります。退去費用が高すぎるからとそのまま放置していると、裁判に発展する恐れがあるため、早めに貸主や管理会社に連絡を入れるようにしましょう。